やむを得ない事情での撤退
昨今では電気代の高騰から人材不足、誰もが予期できなかったコロナ渦から、現在では落ち着いたと言われるご時世でも、やむを得ない事情で撤退を余儀なくされるお店も続いております。
但し、撤退時の費用負担が掛かる【原状回復】(スケルトン戻し)は避けたいもの。
居抜きで次(後継借主)を見付けて造作譲渡(居抜きで売却)で引き継げれば負担少なく解約できます。
解約時の造作譲渡案件には貸主の許可・承諾が必須
撤退を決めて造作譲渡案で募集をするのにも貸主(ビル所有オーナー)様の許可が必要となります。
【許可を取らずに進めた場合のデメリット】
事前承諾を取らずに募集活動を開始、万が一貸主様や貸主様側の不動産業者(管理会社・元付業者)に知られてしまうと、無許可で募集行為をした事を現借主及び当社が咎められ、心証が著しく悪くなってしまう。その結果、募集行為や居抜きでの後継借主探しそのものを認めて頂けなくなってしまう可能性が生じてきます。
① 信用を失ってしまい、居抜きで後継借主を探す事自体がNGになる可能性がある。
② 賃貸条件が変更になる(次に貸し出す場合の)可能性があり、契約がまとまり辛くなる。貸主側の新賃借人に対しての業種業態制限・属性制限(外国籍・法人/個人)等の意向を事前確認しないと、まとまり辛い。
貸主様は現契約では飲食店で貸し出しをしていたが、次の募集では飲食店誘致を辞めるなど、建物自体をもう壊すので募集自体を考えていない、他から空いたら借りたいと言われているので先客がいるなど、様々な要因が加味しております。そういった確認をせずに募集活動を実施するのには相当なリスクが生じます。(※後々トラブルになる)
【許可を取った場合のメリット】
逆に事前に承諾を取っておくと、募集活動を堂々と行うことができる事に加え、後継借主候補が見付かった後の契約締結業務についてもスムーズに進め易くなります。
造作譲渡案の許可の取り方
ビル所有のオーナー様も、昨今の飲食店事情を見ております。これまで良い関係があった借主様に対してやむを得ない事情を無下に断る方は少ない現況を見ます。
実際の進め方については飲食店開業支援をサポートする弊社テンポスへご相談下さい。
出店のご相談、やむを得ない退店のご相談、いずれも全力でご対応させて頂くとお約束いたします。
作成者
テンポス不動産
名古屋営業所
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